中国で代理店ビジネスを進める前に
- 2018/6/18
- コラム
中国で代理店ビジネスをはじめるにせよ、調査レベルで終わるにせよ、行うべきことは「商標登録」です。展示会に出展した際、ブローカーに目を付けられ商標登録され、その後の展開に支障が出たとか、同名のコピー商品が出回ったとか、中国ではよくある話です。
中国では、無関係の現地企業などが日本の地名や特産品の商標を無断に申請して、トラブルになるケースが相次ぎます。“やったもの勝ち”が横行する巨大市場でブランドを守る戦いは、当事者が個別に消耗戦に臨むしかないのが実情です。
中国の審査では、中国で周知の外国地名と判断された場合は、無関係の企業の出願は認められておりません。このため、ポイントは、出願した時点でいかにそのブランドやロゴマークが中国で知られているかを証明することが重要です。
では具体的な進め方ですが、日本における商標登録と同じように、出願前に商標局による事前調査を行うことも可能ですので、事前調査から進めるケースがあります。ただし、調査精度は80%程です。事前調査は100%完璧の精度ではないので、調査費を払うのであれば、事前調査はせずにそのまま出願するのも良いでしょう。
そのまま出願を行う場合でも、一応コンピューターによる事前調査は行います。こちらは、精度は70%程と言われております。ここで注意が必要なのは、出願から登録まで2年以上かかることです。そのため、2年後に「先に登録した企業があった」と分かる可能性もあります。
商標登録の注意点としては、国家資格を有する業者に依頼するということです。
現在、中国では無資格の代行業者が多くなっております。誤ってこれらの方に依頼した場合は、問題が発生した際に正しい対応ができずに、依頼者の意思に沿わない誤った形態で出願・登録がなされるなど、時にはトラブルに巻き込まれる可能性があります。
当協会では中国での商標登録もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
(文責:株式会社エンジョイント 代表取締役 北原輝和)
商号 株式会社 エンジョイント
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