独占禁止法についての取材報告
- 2014/9/7
- 法令関連

独占禁止法については会員様からも多くのご相談を受けます。
今回、公正取引委員会にて独占禁止法についての見解を聞いてきましたので紹介いたします。
「価格は拘束してはいけない」
メーカーの立場としては値崩れをなんとか防止したいという思いがあります。
対面販売のチャネルでは上手く販売網を広げてこれたのに、一部の代理店がインターネット販売を始めたことにより商品価格が下落したと駆け込みで相談に来られる会社様もありました。
結論から言うと代理店販売の場合、価格を拘束することはできません。
厳密にいうと紹介代理店は価格をコントロールできるけれど、顧客との契約を任せる代理店の場合は価格はコントロールできないということです。
前者の紹介の場合は、見込み客を(紹介)代理店に紹介してもらって契約はメーカーが直接行います。
後者の場合は、代理店に販売すること自体を委託しますので契約は代理店が行います。
問題になるのは後者の場合で、販売価格をメーカーが決める、ということ。
これは独占禁止法に抵触します。
独占禁止法第19条:不公正な取引方法(再販売価格の拘束)
もう少し分かりやすく説明すると、
定価を記した営業ツール(パンフレットやパワーポイント)を代理店に提供することはできるが、値引きして販売してはいけないということを強制することはできません。
これを妨げようとして、代理店から営業する権利を奪ったり、商品を意図的に流通させないようにするとペナルティを科せられる危険性があります。
「価格」について代理店にアナウンスする時には十分ご注意ください。
文書に残す、残さないを問わず価格は拘束してはいけないということを覚えておきましょう。
※ご相談はこちらのフォームから受け付けております