発注が生じる場合の契約
- 2018/1/22
- 法律関連

代理店の場合と異なり、製品を仕入れる販売店の場合には契約の考え方が変わります。
メーカーと販売店との間で個々の製品の取引に関しては注文書、注文請書、Purchase Order、Sales Noteなどをやり取りし、それが個別契約の成立となるからです。
販売店契約の中では、単に「個別契約では下記の条件を定めるものとする」などとだけ記述し、「品名、数量、価格納期、支払条件、保証期間,etc」などの項目を列記するだけで、具体的な内容は書かない(=注文書等に書く)のが普通です。
また、販売店契約書と個別契約書の内容に矛盾があるときはどちらを優先するかも記載するのが普通です。
柔軟に運用したいのなら、個別契約書優先、絶対に取引条件を途中で変更したくないのなら販売店契約書優先にするのが良いとは思いますが、ここはケースbyケースでの対応となります。
更に、どのような手続を踏んだら個別契約が成立するか?も意外と重要です。
・発注者が注文書を受託者に提出したら成立
・発注者が受託者に電話で注文したら成立
・発注者が注文書を受託者に提出し、受託者が注文請書を返したら成立
・上記の場合、受託者による注文書の提出日から起算して3営業日以内に、受託者が何かしらのアクションを取らなかったら自動的に成立
などなど、実に様々なパターンがあります。
取扱う製品の特性、取引の内容に応じてベストの選択肢を選択しましょう。
また、一端、締結された個別契約の業務を完了しないうちに本契約が満了したらどうするのか?などについても忘れずに契約期間の条文のところにでも規定しておくことも重要になります。
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