本部向けノウハウ

代理店契約を解除するには?

paper

代理店本部様からのご質問です。
「代理店との契約解除にはどのような書面が必要ですか?」

代理店契約はほとんどの場合、書面による提示がなければ自動更新するというように作っていると思います。
ところが、売れない代理店さんは自然にフェードアウトしていくので名ばかりの代理店が増えていきます。

本部様の代理店採用基準、教育体制などにもよりますが、
2割が稼動して8割は休眠状態、というところが多いのではないでしょうか。
(フランチャイズに近いSVスーバーバイジングを行っている本部様では9割以上を稼動させているところもあります)

さて、ご質問の契約解除についてですが、
「書面による意思表示」と書いてある以上、解約に関する書面を取り交わす必要があります。

名称は様々ですが
「○○○代理店契約の合意契約書」とするのは一般的ではないでしょうか。

項目としては、
1.解約日
2.債権債務がないことの確認(あれば精算を行ってから締結をすべきだと考えます)
3.継続的な手数料がある場合の取り決め
4.商標の使用権などについての合意(使わないようにする)
などを記載しておきましょう。
※詳細は弁護士・行政書士にご相談ください

※ご相談はこちらのフォームから受け付けております

関連記事

新着記事
会員限定
おすすめ
PAGE TOP
ログイン 会員登録
会員登録