代理店用語集

不正競争防止とは

市場における競争が公正に行われるように、不正競争防止法が定められています。(経済産業省所管)

これは、競争相手の風評を流したり、商品の真似、産業スパイによって技術を盗むといった行為を禁止するものです。
代理店の場合は、代理店契約解除後に類似した内容の事業を始める場合が不正競争防止法の「営業秘密の保護」に該当します。

また酷似した商品や営業表示、ロゴマークなどを使用した場合は「信用の保護」に抵触します。

代理店本部としてはこれらのことが起こらないように、代理店契約書に内容を盛り込むことはもちろん、契約時に十分説明し、実際に発生してしまった場合は適切に対処する必要があります。

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