本部向けノウハウ

代理店契約書の競業禁止について。どのように考えれば良い?

ケーススタディーで、代理店本部の能力を高めていきましょう!

問い)
代理店契約書で競業禁止の条項を入れていたが、代理店希望者から削除して欲しいと要望された。
さて、どのように考えれば良い?

答え)
商品かサービスか、あるいは状況によって答えは異なります。

代理店の立場として、複数の商品を取り扱っていてラインナップを増やそうとして代理店加盟することは良くあります。
すでに売れている商品より高品質、高額なもの。
反対に低品質、低額なもの。
これらの商品を揃えることは、お客様にとっても営業マン(お店)にとっても利に叶っています。
つまり、競業を禁止すべきではないと考えられます。

では、サービスはどうでしょうか?
サービスの場合、代理店としてノウハウを学んで、その後、そのノウハウを使って別事業を立ち上げるということができてしまいます。
フランチャイズの場合、フランチャイジーが独立をして、新しいフランチャイズを立ち上げるということが少なくありません。
訴訟などもよく起こっています。

両方の立場を考えると「のれんわけ」に近い形で独立できるという猶予も残しておく必要があると考えます。
つまり、契約書で禁止としても、契約書でカバーできない部分を使って(あるいはあえて盲点をついて)事業を立ち上げることは可能性としてゼロにはできません。
そうであれば、ビジネスの仕組み自体を考えて、競業を禁止するのではなく、独立する場合でもここから商品を仕入れなさい、このノウハウを第三者に販売、あるいは加盟金を得て教える場合にはロイヤリティーを支払うように、としておいた方が良いでしょう。

このように代理店契約書を作る時には、どこかから雛形を得てそのまま使ったり、弁護士・行政書士にまかせっきりにするのではなく、是非協会やその他専門家の意見を取り入れるようにしてください。

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