Index
01 契約書における義務と違約
02 義務の記載
03 違約の記載
04 当協会が支援できること
01 契約書における義務と違約
契約書に記載する意味・意義
前回、代理店との契約において、代理店が得られる「権利」の重要性について説明をしました。
この「権利」には必ず対として「義務」があります。
義務とは、「義務そのもの」と「それを怠った場合の違約」の二つが存在します。
契約書には、トラブルを回避するために、これらをすべて明記しておく必要があります。
「義務」を明記するということは、代理店が何をすべきかを明確にするということです。
本部が期待しているのに代理店が行動しないという誤解や不履行のリスクを減らすことが期待できます。
例えば、毎月代理店から活動報告を所定の方法で受けるという内容があったとします。
しかし、それが契約書に記載が無ければ、代理店は実施する義務はありません。
「そのような義務は、知らなかった」と主張しトラブルに発展する可能性があります。
違約についても、契約不履行や違反行為が発生した際の手順や責任の範囲が明確になっていれば、現場間で「言った!言わない!」という押し問答なく、適切かつ冷静に対処することができます。
仮に法的な紛争に発展した場合でも、本部は法的な保護を受けやすくなります。
裁判では契約書が最も重要な証拠として扱われますので、決して軽んじてはいけません。
02 義務の記載
義務の記載は業績向上にもつながる
代理店との間で定めておきたい義務には、営業活動、報告・連絡、商品・サービスの取り扱い、顧客対応・アフターサービス、研修やトレーニングへの参加、その他法令順守やコンプライアンス等が挙げられます。
営業活動(代理店活動)は当然ですが、定期的な活動報告、日常での連絡についても定めておくべきです。
在庫を管理する場合にはその管理方法、サービス提供の場合はブランドをどのように取り扱うか!代理店としてどういう表記をしなければいけないか!を明記しておきましょう。
顧客からの問い合わせ対応などは、代理店がどの範囲まで行う必要があるのか?!アフターサービスを義務化するのか?!などの明記は必ず契約書には明記するべきです。
代理店契約後の研修やトレーニングへの参加、基本的な法令順守、コンプライアンスについてもしっかり明記しておきましょう。
契約書の義務とは、決して代理店を束縛するものではありません。
キチンと義務を明記することで代理店側の意識は高まり、結果として良い業績を生み出してくれるようになります。