代理店を募集して、一緒に仕事をしていくのですから、当然「契約書」が必要です。契約書の表題は様々ですが、代理店契約書、販売代理店契約書、加盟店契約書、紹介代理店契約書、業務委託契約書、販売委託(代理商)契約書、販売委託(問屋)契約書などがあります。 ここでは、私がお薦めしている簡単な契約方法を2つご紹介いたします。
1)規約+申込書のセット
契約が成立するまで販売できないという時間的なロスをなくすために、私が多くの会社に提案している契約方法です。募集文書と一緒に、規約と申込書を渡しておいて、代理店になりたいと思ったら、規約を読み、申込書をFAXしてください、という方法です。規約にも、申込書にも明記しておくのですが、申込書を送って受理された時点で代理店契約が成立し、別途契約書は送りませんというやり方をしています。
すぐに販売を開始することができるので、メーカーにとっても代理店にとっても利点が多い契約方法だと考えます。
2)規約+申込書+承諾書のセット
1)のセットは、メーカーが受理した時点で契約成立ですが、メーカー側で審査を行ったり、エリア制にしている場合などはこれでは都合が良くありません。1)のセットに承諾書を加えて、承諾書をメーカーが発行しなければ代理店契約は成立しないというようにしておく契約方法です。
メーカーとしてはひと手間かかりますが、従来の契約書を甲乙で1部ずつ持っておくという契約に比べれば、契約書の事前確認、契約書の袋とじ、契約書の往復といった時間が削減できるのでこちらも利点があります。
販売をすぐに行ってもらうために、時間を短縮する契約方法を2つご紹介しましたが、これとは反対に、契約書や事前に記入してもらう書類を何種類も用意し、契約のハードルを高くする場合もあります。
これは、金融系や、保険系など、契約締結の能力をテストしたい場合や、フランチャイズ形式に限りなく近いビジネス、大企業などで、代理店に規則を徹底して守らせたい場合、必然的に契約書の内容や、付随する書類が多くなります。
実際には、貴社の商品・サービスの特性や、代理店に付与する権限や、業務の内容により、契約書の表題や、契約内容、契約の手順を考えて作成してください。また、法的に足元をすくわれないために弁護士などにもご相談いただきたいと思います。
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