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【法改正・注意喚起】インボイス制度の経過措置見直し――2026年10月から免税事業者等からの仕入税額控除が50%へ縮小、代理店・FC本部が確認すべき取引コストへの影響

法改正・注意喚起

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月に始まって以降、免税事業者などインボイスを発行できない相手からの仕入れについては、一定割合を仕入税額控除できる「経過措置」が設けられてきました。この経過措置が2026年9月末で一区切りを迎え、2026年10月1日以降は控除できる割合が80%から50%へ縮小します。代理店・FC本部にとっては、取引先の構成によっては実質的なコスト増につながりうる論点です。今回は押さえておきたいポイントを整理します。

経過措置のスケジュール

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置は、段階的に縮小する設計になっています。

  • 2023年10月〜2026年9月:仕入税額相当額の80%を控除可能。
  • 2026年10月〜2029年9月:控除割合が50%に縮小。
  • 2029年10月以降:経過措置は終了し、原則として控除不可。

つまり、2026年10月をまたぐ取引から、インボイスのない仕入れにかかる控除メリットが小さくなります。

代理店・FC本部で影響が出やすい場面

日本代理店協会に寄せられる相談でも、次のような取引構成で影響が読みにくいという声が増えています。

  • 免税事業者の代理店・委託先への支払い:販売手数料や業務委託費をインボイスなしで支払っている場合、本部側の控除が縮小する。
  • 個人事業の協力先が多い業態:施工・配送・登録販売などを小規模事業者に外注している場合、積み上がると影響が大きい。
  • 立替・実費精算:経費の立替精算でインボイス要件を満たさない領収書が混在しているケース。

今から確認しておきたいこと

  • 取引先の登録状況の棚卸し:主要な仕入先・委託先が適格請求書発行事業者かどうかを一覧化する。
  • コスト影響の試算:インボイスのない仕入れ額に対し、控除縮小(80%→50%)でどの程度負担が増えるかを概算する。
  • 契約・価格の確認:消費税相当額の取り扱いや価格改定の要否を、取引先と十分に協議する。
  • 経理処理の準備:会計・販売管理システムが経過措置の割合変更に対応できるかを早めに点検する。

注意したい「買いたたき」リスク

控除が縮小するからといって、免税事業者に対して取引価格を一方的に引き下げたり、消費税分を支払わないといった対応をとると、独占禁止法・下請法上の「買いたたき」等に問われるおそれがあります。価格や条件の見直しは、相手と協議のうえ合理的な根拠を持って進めることが重要です。具体的な法的判断は、弁護士・税理士などの専門家への確認をおすすめします。

まとめ

2026年10月からの経過措置の縮小は、急に始まる新制度ではなく、当初から予定されていた段階的な見直しです。だからこそ、取引先の登録状況の棚卸しとコスト試算を今のうちに済ませておけば、慌てずに対応できます。自社の取引構成で影響がどの程度かを点検し、必要に応じて取引先との協議を進めておきましょう。判断に迷う点があれば、日本代理店協会までお気軽にご相談ください。


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