01 はじめに
代理店・フランチャイズ本部が代理店に対して「販売価格を指定する」行為は、独占禁止法上の再販売価格の拘束として違法になる可能性があります。2026年に向けて公正取引委員会の監視が強まっており、改めて自社の取引実態を確認する必要があります。
02 問題になりやすい行為
- 代理店に対して最低販売価格・推奨価格を守らせる行為
- 価格を守らない代理店への出荷停止・契約解除による圧力
- 他社製品との取り扱い制限(排他的取引の強制)
- テリトリー外への販売を完全に禁止する地域制限
03 違法にならない適切な価格管理
価格に関する「指導」はすべてが違法ではありません。以下の方法は適法とされています。
- 希望小売価格の提示(強制力なし・参考情報として)
- 品質維持目的での合理的な取引条件の設定
- 代理店が自主的に価格を決定できる仕組みの担保
04 代理店契約書の見直しポイント
- 「価格指定」「値引き禁止」等の条項がないか確認
- テリトリー条項が合理的な範囲内か確認
- 排他的取引条項の合理性・必要性を再評価
05 協会からのアドバイス
「慣習的にやってきた」取引実態が、独占禁止法違反になっているケースがあります。契約書と実際の運用の両面から見直しを行い、リスクを早期に排除することが重要です。当協会では契約書レビューのご支援も行っています。