価格の設定は「独占禁止法」に抵触しないかどうかに注意する必要があります。
ご質問の「価格競争をさせたくない」という本部の想いがある一方で、
「早く売りたい、売れなかったら利益出なくても売りさばきたい」という代理店
「より安い商品・サービスを購入したい」という消費者
「販売者・購入者に不利益な環境を作らせたくない」という公正取引委員会
それぞれの想いがあります。
まずどういう場合が独占禁止法に抵触するかを簡単にご説明します。
本部が、商品Aを、代理店B、代理店Cに卸して、代理店B、Cがそれぞれお客様に
販売する場合、本部は卸価格は決定できますが、販売価格は決定できません。
これは本部が販売価格を固定してしまうことにより、代理店B、代理店Cが自由に
営業をして利益を得る機会を奪っている、と判断されるからです。
例えば、値引きをすればすぐに売れる、ということや、本部に指定された値段
よりも高く売れる、ということが現実にはありうるからです。
反対に価格を固定できる場合を考えてみましょう。
本部が契約書、申込書を作り、代理店は契約の取次のみを行う、という場合が
これにあたります。実際の請求、課金は本部が行うので、独占禁止法には抵触
しない、ということになります。
生命保険の外務員が、それぞれ違う値段で保険を販売していたらおかしいです
よね?あくまでも外務員は媒介(仲介)しているだけなので価格の決定権は
ないのです。
抵触するような商売のやり方で、万が一、「いくらいくらで販売するように」
という文書を送ってしまうと、それを公正取引委員に持ち込まれると大きな
ペナルティーを受けることになります。また、そのような状況であることを
本部が相談に行くだけでも取り締まらなければならない、とのことですので
注意が必要です。
まずは当協会にご相談されてはいかがでしょうか?
関連ページ
商品の価格設定について http://j-dma.org/archives/1950
商品価格・代理店フィーはどれくらいにすればいいか http://j-dma.org/archives/1871
独占禁止法についての取材報告 http://j-dma.org/archives/3340