2026年度の地域別最低賃金が出そろい、全国加重平均は前年度の1,121円から56円引き上げられて1,177円となりました。最も高い東京都は1,280円で、10月1日から順次新しい金額が適用されています。ただし今年度は発効日が都道府県によって10月1日から12月2日までと大きく分かれており、これから適用を迎える地域も少なくありません。複数の地域で店舗や営業拠点を展開する代理店やフランチャイズ本部、パート・アルバイトを多く抱える加盟店にとっては、自社だけでなく取引先の人件費にも影響する改定です。いま確認しておきたいポイントを整理します。
何が変わるのか
最低賃金は都道府県ごとに定められ、事業者は時間あたりの賃金をその金額以上にしなければなりません。今年度は全国で50円を超える引き上げが続き、首都圏や愛知・大阪などでは1,200円前後の水準となりました。一方で、地方でも1,085円以上となり、地域間の差は縮まる傾向にあります。最低賃金を下回る賃金の定めは無効となり、差額の支払い義務が生じるほか、罰則の対象にもなります。
発効日は都道府県ごとに異なる
今年度の発効日は、北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県が10月1日で、それ以外の地域は10月中旬から12月上旬にかけて順次発効します。11月や12月に発効する地域もあるため、拠点が複数の都道府県にまたがる場合は、拠点ごとに「いくらに」「いつから」変わるのかを一覧にして管理することが欠かせません。発効日がまだ先の地域でも、厚生労働省や各都道府県労働局の公表内容を確認し、給与計算への反映時期を前もって決めておきましょう。
実務で注意したいポイント
- 新しい金額は給与の支払日ではなく、実際に働いた日を基準に適用される。締め日が発効日をまたぐ場合は、発効日以降の労働分から新しい金額以上で計算する必要がある
- 月給制や日給制の従業員も、所定労働時間で割った時間あたりの金額が最低賃金を下回っていないかを確認する。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外の割増賃金などは計算から除かれる
- 一部の産業では、地域別最低賃金とは別に特定最低賃金が定められており、例年は地域別より遅れて改定される。対象業種の拠点は両方を確認し、高いほうを適用する
- 最低賃金の引き上げに合わせて、すぐ上の賃金帯の従業員との差が縮まるため、パート・アルバイトの時給表や昇給ルールもあわせて見直しておく
代理店・FC本部が見落としやすい影響
最低賃金の改定は、自社の給与計算だけの問題ではありません。施工や配送、コールセンター、店舗運営などを委託している協力会社や加盟店にとっても人件費の上昇要因となり、委託料やロイヤルティ、仕入れ価格の見直しを求められる場面が増えることが想定されます。2026年1月に施行された中小受託取引適正化法(取適法)では、受託側から価格協議の求めがあったにもかかわらず協議に応じず一方的に代金を決めることが禁止されています。また、公正取引委員会と内閣官房が公表している「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」でも、発注者側から定期的に協議の場を設けることが求められています。委託先から労務費上昇を理由とした相談があった場合には、協議の記録を残しながら誠実に対応できる体制を整えておくことが大切です。
助成金や支援制度もあわせて確認する
最低賃金の引き上げに取り組む中小企業向けには、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合に費用の一部を助成する「業務改善助成金」などの制度があります。申請期限や、賃金を引き上げる前に申請が必要といった条件が定められているため、活用を検討する場合は最新の要件を厚生労働省の案内で早めに確認しておきましょう。
まとめ
2026年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円となり、発効日が地域ごとに大きく分かれる年となりました。代理店・FC本部としては、拠点ごとの金額と発効日を把握して給与計算に確実に反映させるとともに、委託先や加盟店の人件費上昇が取引条件の見直しにつながる可能性を見据えて、価格協議に応じる体制を整えておくことが求められます。自社の対応や取引先との条件見直しについてご不明な点がある場合は、日本代理店協会までお気軽にご相談ください。