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【法改正速報】製品安全4法改正で越境ECでも輸入者扱いへ

法改正・注意喚起

01 はじめに

2025年12月に施行される「製品安全4法」の改正により、越境EC(海外通販)で日本へ製品を販売する海外事業者が“輸入者とみなされる”という大きなルール変更が発表されました。

これにより、海外メーカーの商品を販売する代理店本部や、越境EC商品を扱う代理店にとって、製品安全確保・事故情報の管理・リコール対応がより重要なテーマとなります。

本記事では、代理店本部・代理店側双方が知っておくべき改正ポイントと実務への影響を解説します。

※製品安全4法:消費生活用製品安全法(消安法)/電気用品安全法(PSE)/ガス事業法(ガス機器)/家庭用品品質表示法

02 製品安全4法とは?

日本国内で販売される製品に対し、安全基準の遵守・事故防止・表示義務を定めた法律です。
家電、ガス製品、子ども向け用品、家庭用品など幅広い商品が対象です。

【今回の改正のポイント(概要)】

  • 越境ECであっても、日本国内への販売は「輸入販売」とみなす
  • 海外事業者にも国内販売業者と同等の安全確保措置を義務付け
  • 事故発生時の報告義務・リコール対応の責任が明確化
  • 違反時の監督指導・勧告・命令が強化

03 本部が気をつけるべきポイント

1. 海外メーカー商品も「国内向け販売基準」を満たしているか確認必須
「海外仕様のまま販売」はリスク大
PSE・PSC・SGなどの認証取得状況を確認
・法改正後は本部が監督責任を問われる可能性

2. リコール発生時の責任範囲を契約で明確に
・「事故発生時の情報共有フロー」「費用負担」「回収手順」の事前取決めが必須
・契約書の見直しが急務

3. 越境ECの販促支援時のリスク説明
・代理店向け説明資料に「安全基準・届出・ラベル表示」などの表示と教育が必要
無認証商品を“簡単に儲かる商材”として紹介することは危険

04 代理店が気をつけるべきポイント

1. 「売れている海外商材」の取扱いが一気にリスク化
・TikTok・Instagramで流行している輸入ガジェットや美容家電に注意
・仕入れ先が海外の場合も“国内販売者責任”が発生する可能性

2. 表示義務の不備は販売停止・罰則のリスク
・日本語表示の欠如
・安全基準マークがない
・利用者に誤認を与える表記

3. 「知らなかった」では済まされない時代に
・今後は、国内外の全販売者に安全配慮義務と説明責任
・代理店自身が安全表示チェックリストを持つことも重要

05 協会からの提言

海外の魅力的な商品を取り扱って、日本総代理店として展開するのは一つの成功パターンです。
本記事にあるように、今後は、海外の商品を取り扱うには大きな責任を伴うことをまずは認識しましょう。
代理店側も本部をチェックすることで、事故のない良い商品流通が進むことを期待します。
不明な点があれば当協会にもお気軽にご相談ください。

■ 関連リンク(参考)

※個別の事案については必ず弁護士等の専門家にご相談ください(リンク先は参照元であり当協会と直接関係はありません)

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