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【法改正・注意喚起】2027年1月から個人事業者の業務上災害の報告制度が始まる改正労働安全衛生法――一人親方・個人事業主と協業する代理店・FC本部が確認すべきポイント

法改正・注意喚起

2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、これまで主に「労働者」を守る仕組みだった安全衛生のルールが、一人親方やフリーランスなどの個人事業者にも広がりつつあります。2026年4月1日からはすでに一部の規定が施行されており、2027年1月1日には、個人事業者等の業務上の災害を報告する制度が始まります。さらに2027年4月1日には、注文者や現場を管理する事業者が講ずべき措置の一部が施行される予定です。施工や設置、配送などを個人事業者に依頼することが多い代理店・FC本部にとっても、無関係ではありません。今回は、改正のポイントと、今から確認しておきたいことを整理します。

改正の主なポイント

  • 保護の対象が個人事業者等に広がる:労働者と同じ場所で働く一人親方や個人事業者などの「作業従事者」も、災害防止の措置の対象に含める方向で規定が見直されました。
  • 注文者等が講ずべき措置の強化:個人事業者を含む作業従事者が混在する場所での災害防止の措置や、連絡・調整の仕組みが整えられます。厚生労働省の資料では、注文者等の措置は原則2026年4月1日施行、一部は2027年4月1日施行とされています。
  • 個人事業者等の業務上災害の報告制度:労働者ではない個人事業者等の業務上の災害についても、国が情報を把握して原因の調査や再発防止に生かせるよう、報告の仕組みが設けられます。施行は2027年1月1日で、具体的な手続きは2025年12月9日に公布された厚生労働省令(第120号)で定められています。
  • 個人事業者自身の措置:個人事業者等にも、危険・有害な業務についての安全衛生教育の受講など、自ら講ずべき措置が求められるようになります。

代理店・FC本部にとっての影響

代理店やFC本部では、商品の設置工事や点検、リフォーム、配送、清掃などを、個人事業者の協力業者や加盟店に依頼しているケースが少なくありません。これまでは「雇用している労働者ではないから」と安全衛生の対応を個人事業者任せにしていた場面でも、今後は注文者や現場を管理する立場として、危険な作業の情報提供や連絡調整、災害が起きたときの対応が問われる場面が増えると考えられます。とくに、自社の社員と個人事業者が同じ現場で作業する形態や、本部が作業手順や現場の段取りを指定している形態では、自社の役割を確認しておく必要があります。

今から確認しておきたいこと

  • 工事・設置・配送などを個人事業者に依頼している業務を洗い出し、誰が現場を管理しているかを整理する
  • 協力業者との契約書や発注書に、安全衛生に関する役割分担や、災害が起きたときの連絡の流れが書かれているかを確認する
  • 危険を伴う作業について、作業手順や注意点を個人事業者にも共有できる資料や説明の場を用意する
  • 災害が起きた場合に、誰がどの情報を把握し、どこへ報告するのかを社内で決めておく。報告の対象や手続きの詳細は、厚生労働省や都道府県労働局の公表資料で最新の内容を確認する
  • FC本部の場合は、加盟店が個人事業者に作業を依頼しているケースも含め、マニュアルや研修に安全衛生の項目を加える

まとめ

今回の改正は、働き方の多様化に合わせて、雇用関係の有無にかかわらず現場で働く人の安全を守るためのものです。個人事業者との協業が多い代理店・FC本部ほど、契約や現場の運用を見直す必要があります。2027年1月の報告制度の開始と、4月の注文者等の措置の施行に向けて、早めに準備を進めておきましょう。詳しい内容は厚生労働省の公表資料をご確認ください。協業先との契約や運用の見直しについてお悩みの方は、日本代理店協会までお気軽にご相談ください。


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