2025年度 優良ビジネス認定 申込フォーム

以下の通り、優良ビジネス認定2025の受付は開始しております。
ご希望の方はページ下部のフォームより申請・お問合せください。担当より折り返しご連絡いたします。

①認定スケジュール募集期間 2024年1月31日(水)~11月30日(土)
結果通知 2024年10月下旬から随時
認定利用 2025年1月1日~2027年12月31日
②認定の流れ1)一次審査
 オンライン上で審査を行っていただきます。(30分程度)
 ゴールド、シルバー、ブロンズ、対象外の4つの審査結果がご確認いただけます。
2)二次審査申請
 上記でブロンズ以上の企業様は二次審査を申請することができます。
 二次審査は書類審査となり、審査を行ったうえで正式な審査結果をお伝えします。
3)認定申込
 審査結果がブロンズ以上の企業様は認定依頼を行うことができます。
 認定マーク、認定証、認定楯、評価シート、レポート、解説BOOKを提供します。
③料金申請費用 100,000円(税込110,000円)※商品・サービスにつき
認定費用 150,000円(税込165,000円)レポートのみの場合30,000円(税別)
④料金の支払方法申請いただいたご担当者様へお支払い先をメールさせていただきます。
当協会指定口座へ銀行振込をお願いいたします。(認定費用のお支払いも同様です)
⑤事前相談など申請前のご相談や、優良ビジネス認定とは別に代理店制度構築や診断を希望する場合はお気軽にご連絡ください。
※構築や診断は別途費用が発生しますのでご注意ください
⑥キャンセル申請後、キャンセルされる場合は当協会までお知らせください。
なお、申請費用お支払い以降のキャンセルは、審査の結果に関わらずできませんので、予めご了承ください。
(認定費用のお支払いの有無は、審査の結果によりご判断いただけます)

    優良ビジネス認定への申込は以下のフォームをご利用ください。  印は必須項目です。


    商材名

    会社名

    郵便番号

    住所

    部署/役職

    氏名

    氏名(フリガナ)

    電話番号

    メールアドレス

    メールアドレス(確認用)

    優良ビジネス認定制度規約 (規約のダウンロードはこちらから)

     
    第1条: 目的
    この規約は、優良ビジネス認定制度(以下「本制度」と称する)の運営に関する基本的なルールを定めることを目的とする。
     
    第2条: 認定基準

    1. 本制度の認定基準は、一般社団法人日本代理店協会(以下「当協会」と称する)が定める。当協会は、独自の専門知識や経験に基づいて認定基準を策定する責任を有する。

    2. 認定基準は可能な範囲内で公開し、申請者に対して開示するものとする。

    第3条: 認定手続き

    1. 認定を希望する企業・団体(以下「申請者」と称する)は、所定の手続きに従い、認定申請することが必要である。

    2. 認定申請後は速やかに当協会指定の銀行口座に申請費用を振込み支払うものとし、振込手数料は申請者の負担とする。

    3. 当協会は申請費用の振込確認後、書類審査の手続きに進み、申請者と当協会間で書類審査を行うものとする。

    4. 審査の結果、申請者が認定基準を満たしている場合、当協会は認定を授与する。

  • 認定については別途必要な費用を設け、申請者はこの支払を選択できるものとする。

  • 第4条: 秘密保持
    審査・認定を行う過程で提供される必要書類の内容は秘密情報の対象となり、相手方の事前の書面による承諾を得ずに審査メンバー以外の第三者に開示してはならず、審査・認定以外の目的に使用してはならないものとする。
     
    第5条: 認定の有効期間

    1. 認定は3年間有効とする。有効期間中は申請者は認定マーク等を利用することができるものとする。

    2. 有効期間の満了前は、新たに認定を受けていない場合は認定マークを利用することができないものとする。

    第6条: 認定の利用

    1. 認定を受けた申請者は、認定を公表することができる。

    2. 認定を利用する場合、申請者はルールの範囲内で使用するものとする。

    第7条: 認定の取り消し

    1. 認定を受けた申請者または申請内容に認定基準を満たさない事実が発覚した場合、当協会は認定の取り消しを行うことができる。

    2. 取り消しの手続きには、申請者の聴聞や説明を聞く機会が与えられるものとする。

    第8条: 反社会的勢力の排除

    1. 申請者は自らが暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者または構成員ではなく、役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力ではないこととする。

    2. 認定前、認定後に関わらず、反社会的勢力と疑わしき事象が判明した場合は、その成否に関わらず、何らの催告を要せずして申請・認定を取り消すことができるものとする。

    第9条: 紛争解決
    本制度に関する紛争が生じた場合、申請者と当協会は協力し、誠意を持って解決を図るものとする。
     
    第10条: 規約の変更
    当協会は、本規約を必要に応じて変更する権利を有する。変更があった場合、申請者に対して適切な通知が行われるものとする。
     
    第11条: 規約の適用
    本規約は、申請者と当協会の間で適用される。
     
    制定 2023年9月7日
    改定 2023年9月20日