個人事業主やフリーランスに業務を委託する機会は、代理店・FC本部の現場でも珍しくありません。2024年11月に施行された「フリーランス保護新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、こうした業務委託の取引条件や支払いに一定のルールを定めています。施行から時間が経ち運用が定着してきた今、あらためて「自社の委託取引が法の求める形になっているか」を点検しておくことが大切です。今回は、代理店・FC本部が確認しておきたいポイントを整理します。
フリーランス保護新法とは
この法律は、発注事業者と個人で業務を請け負うフリーランス(特定受託事業者)との取引を適正化し、就業環境を整えることを目的としています。従業員を雇わずに個人で業務を受託する相手に仕事を委託する場合、事業規模の大小にかかわらず、取引条件の明示などの基本的な義務が発注側に生じます。デザイン・ライティング・システム開発・営業支援・軽作業など、外部の個人へ委託する幅広い業務が対象になり得ます。
代理店・FC本部に関わる主な義務
発注側に求められる主な事項として、次のような点があります。
- 業務委託をした際に、給付の内容・報酬額・支払期日などの取引条件を書面や電子メール等で明示すること
- 報酬の支払期日を、成果物などを受け取った日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に定め、期日どおりに支払うこと
- 一定期間以上継続する委託では、募集情報の的確な表示、中途解除・不更新の際の事前予告や理由開示、ハラスメント対策の体制整備などにも配慮すること
見直すべきポイント
点検の際は、次のような観点で自社の運用を確認しておきましょう。口頭やチャットだけで発注していないか、条件を明示する書面やメールのテンプレートが整っているか、支払サイトが60日以内に収まっているか、継続的な委託先への予告・説明の手順が決まっているか、といった点です。多くは大がかりな仕組みの導入ではなく、発注時の明示ルールと支払条件の見直しで対応できるケースです。
日本代理店協会に寄せられた相談から
日本代理店協会にも、「外部の個人に営業支援や制作を委託しているが、発注書のフォーマットや支払期日の設定がこれで問題ないか不安」といった相談が寄せられています。まずは委託先ごとに発注のやり方と支払条件を棚卸しし、明示が不十分な取引から順に整えていくことが、トラブルの予防につながります。
まとめ
フリーランスへの業務委託は、いまや多くの代理店・FC本部に関わる実務です。取引条件の明示・支払期日の適正化・継続委託時の配慮という観点で、自社の委託運用を一度点検しておきましょう。個別の運用や書面の整備でご不明な点があれば、日本代理店協会までお気軽にご相談ください。