01 はじめに
2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者保護法)」は、企業とフリーランスの取引における不当な取引慣行の是正を目的とした新しい法律です。
実はこの法律、フリーランスだけでなく 代理店契約・業務委託契約にも大きく影響 します。
特に、代理店を「個人事業主型フリーランス」として契約している本部にとっては、知らないまま従来の契約を続けると 法違反となるリスク が発生します。
本記事では、代理店本部・代理店双方が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
02 フリーランス新法とは?
フリーランス新法とは、個人として仕事を受ける「フリーランス(=特定受託事業者)」を保護するための法律で、企業側に以下が義務付けられました。
主なポイント:
- 契約条件を 書面または電磁的記録(メール・PDF等)で明示する義務
- 報酬支払期日の明確化と60日以内の支払い義務
- 不当な取引制限・ハラスメントの禁止
- 改正下請法のように「優越的地位の乱用」を禁止
該当しやすいケース:
- 代理店を法人化せず、個人事業主として契約している
- 成果報酬型で業務委託している
→ 多くの代理店契約がフリーランス新法の対象となり得ます
03 本部が気をつけるべきポイント
①契約書の明文化と事前提示が必須
・契約内容・報酬条件を 口頭のみで締結することは禁止に近い
・契約前に、成果報酬率・業務範囲・違約金等を提示する必要あり
②報酬は「業務完了から60日以内」に支払う義務
・今までの「翌々月末払い」などは見直しの対象
・支払遅延は罰則の可能性
③過度なノルマ設定や拘束はNG
以下は “優越的地位の乱用” と見なされる可能性あり
・一方的なノルマ強制
・過度な研修費・加盟金等の負担
・自社商品のみ販売させる独占強制
④ 相談窓口やハラスメント対策が必須
・パワハラ・セクハラ・カスタマーハラスメント対策
・本部内に相談窓口や通報ルートを整備する必要あり
04 代理店が気をつけるべきポイント
①契約内容は「事前に書面で」必ず確認
・口頭説明だけで判断しない
・成果報酬、契約期間、自腹負担がないか確認
②本部から不利な要求をされても拒否できる
例:
・ノルマ達成しないなら契約解除” という一方的条項
・“自社商品だけ売れ”という競業禁止過剰設定
これらは フリーランス新法で保護される対象 になります。
③支払サイトは60日以内がルール
・報酬が遅れた場合、交渉・相談が可能
・証拠としてメールや契約書を保存しておくことが重要
05 協会からの提言
「フリーランス新法」は、その名称から一見すると代理店本部には関係がないように思われがちです。
ところが本記事でご紹介しているように、多くの代理店本部が確認しておかなければいけない法律の一つです。
まだまだ認知されていない方が多いと思われますので、本部側、代理店側で、本記事を参考に対応をお願いいたします。
不明な点があれば当協会にもお気軽にご相談ください。
■ 関連リンク(参考)
※個別の事案については必ず弁護士等の専門家にご相談ください(リンク先は参照元であり当協会と直接関係はありません)