個人で活動する代理店・販売員・外交員、あるいは業務委託パートナーへ仕事を発注している事業者にとって、いわゆる「フリーランス新法」への対応は避けて通れないテーマとなっています。2024年11月の施行から運用が本格化するなか、代理店・FC本部が委託取引で見直すべき実務ポイントを整理します。
フリーランス新法とは
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」です。従業員を雇用せず個人で業務を受託する事業者(特定受託事業者)と取引する発注者に対し、取引条件の明示や報酬支払の適正化などを義務づけるものです。公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が所管しています。
- 対象となる取引:個人の代理店・委託販売員・外注先などへ業務を委託する取引が広く該当し得ます。
- 発注者側の義務:本部・販売元など「発注する側」に各種の義務が課されます。
主な義務のポイント
- 取引条件の明示:業務内容・報酬額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示すること。
- 報酬支払期日:原則として成果物等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払うこと。
- 募集情報の的確表示:代理店・委託先の募集広告で、虚偽や誤解を招く表示を行わないこと。
- 中途解除等の予告:継続的な業務委託を中途解除・不更新する場合、原則30日前までの予告が必要なこと。
- ハラスメント対策:委託先に対する相談体制の整備など、必要な措置を講じること。
代理店・FC本部が見直すべき実務
- 委託契約書・条件明示書の整備:口頭やメールのみで発注していないか、明示項目に漏れがないかを点検。
- 支払フローの確認:締め・支払サイクルが60日以内に収まっているかを再確認。
- 募集ページの表現チェック:「必ず稼げる」等の誇大表現や条件の食い違いがないかを確認。
- 解約・更新ルールの明文化:中途解除時の予告期間を社内規程と契約書に反映。
注意喚起
「相手は個人事業主だから」「これまで口頭で問題なかったから」という運用は、法施行後はリスクとなり得ます。違反が認められた場合、行政から指導・勧告・命令等の対象となる可能性があります。自社の委託取引が対象に当たるかどうかの切り分けと、契約・支払・募集の各実務の点検を早めに進めることが重要です。
ご相談について
日本代理店協会では、代理店・FC本部からの委託取引の見直しに関するご相談を承っています。「自社の取引が対象になるか分からない」「契約書をどう直せばよいか」といった段階からお気軽にご相談ください。なお、本記事は一般的な情報提供であり、個別案件の最終判断は専門家・所管省庁の最新情報をご確認ください。